一定の買取再販住宅を取得した場合の住宅ローン控除は、新築住宅と同様の借入限度額(2000万→3000万円借入限度)や控除期間(10年→13年控除期間)になります!
令和4年度税制改正では、住宅ローン控除が大幅に見直される。
原則、令和4年以降の入居について、控除率や控除期間の見直し、
環境性能等に応じた上乗せ措置等、所得要件の引下げ、既存住宅の築年数要件の緩和などのほか、
一定の買取再販住宅について、新築住宅と同様の借入限度額や控除期間が適用されるようになる。
対象となる買取再販住宅は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売するもので、
新築後10年以上経過している、リフォーム工事費が建物価格の20%または300万円の小さい方以上であるなどの要件がある。
国土交通省の資料によると、新築住宅と同様の借入限度額等が適用される買取再販住宅は、
登録免許税が軽減される「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」の対象となる買取再販住宅のみが該当する。
具体的には、
①宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
②宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
③取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
④建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であることが条件でした。
しかし、実際に売主業者さんがリフォームの見積書を提出してくれるのは、かなりハードルが高いため、その代わり、令和4年4月1日から、
【増改築等工事証明書】を売主様に依頼し、この「増改築等工事証明書」を発行して頂ける場合に対象となります。(発行手数料がかかる可能性があります)
こちらの制度を知らないと優遇が受けられないので注意が必要です。最大で1000万円×0.7%×3年=21万円も損をしてしまいます。
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