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売却時の固定資産税について

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売却時の固定資産税について


今年もあと一カ月になります。毎年思うことですが、一年があっという間ですね…。


さて本題ですが、皆様、不動産をお持ちの方は、毎年「固定資産税」を納めているかと思います。

※固定資産税の滞納が続くと市から差押えの通知が来る可能性がありますので注意しましょう(-_-;)

 

固定資産税は不動産登記の名義変更をしたからといって、納付義務がその瞬間から勝手に変更されるわけではないので注意が必要です。

 

不動産仲介会社も売買についてはプロですが、固定資産税については取引に関係ないので見落とされがち。売主様が損をしないよう自主的に意識しておきたい内容になります。

弊社では、何重にも確認するシステムを設けており、見落とすことは先ずあり得ませんので、ご安心してお任せください。 


そこで今回は、不動産売却における固定資産税について解説していきます。



 

不動産売却時、固定資産税の取扱いはどうなる?

 

<固定資産税の納税義務者は買主様ではないのか>

 

固定資産税が発生する条件は「1月1日に不動産を所有している人物であること」です。

 

つまり12月31日にタイミングよく不動産の売却が完了しない限り、その年一年分の税金は売主様が全額支払う必要があります。

 

<固定資産税はどのくらいを誰が払うのか>

 

不動産の売買時には任意ではありますが、1年間の固定資産税を売主と買主で精算をするという方法が一般的です。

 

これには1年の暦をどこから始めるのかという起点である「起算日」を設定する必要があり、ご存知の方は少ないと思いますが、一般的に関東では固定資産税の起算日が1月1日、関西では4月1日とされています。

 

たとえば「固定資産税がおおよそ15万円の横浜市神奈川区の物件へ7月1日に引っ越した」と仮定すると、売主の場合では15万円×181/365日=74,383円となります。

 

これが同じに日に引っ越したとしても、関西であれば起算日が4月1日から始まりになりますので、日数が変わり金額も変わります。

 

不動産売却のときには固定資産税を精算しましょう

 

<売却時に固定資産税を精算した方がいい理由>

 

不動産の固定資産税は、買い手が見つかって名義変更がおこなわれたとしても、次の1月1日までは納税義務者は変更されません。

 

つまり売主と買主の間で固定資産税の清算をおこなわなければ、売主が1年間の税金を全額負担する必要があり、損をする場合があるということです。

 

<固定資産税精算方法>

 

まず土地の場所により起算日が異なりますので、確認しておきましょう。

 

精算は前年度の固定資産税の金額を参考にして計算します。


こちらは不動産仲介業者がやりますので、売主様は計算する必用はございません。

 

そして計算した内容を買主様に確認をとることにより、双方同意のもと精算することが可能です。

 

<固定資産税精算時の注意点>

 

税金の清算は、あくまで双方の同意のもとにおこなわれる任意の取引です。

 

のちのトラブルへと発展する可能性もありますので、しっかり書面に残しておくことをオススメします。

 

間に入ってもらう不動産仲介会社と相談して、売却時に少しでも損をしないように取り組みたいところです。

 

まとめ

 

固定資産税の納税義務者は「1月1日に不動産を所有している人」になり、納税通知が届きます。

 

売却をしたにも関わらず税金の存在を忘れていると、住んでもいない土地の固定資産税を払うことになり、損をすることになってしまいます。

 

しっかりと日割清算を行い、売主、買主、双方に気持ちよく取引をしましょう。



センチュリー21ブライトホームでは、地域密着で横浜市の不動産売買をしております。横浜線「大口」駅西口にある、大口通商店街入口付近にございます。

 

ご自宅の売却、買い替え、相続、任意売却のご相談もお気軽にお問い合わせください。



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