新築を購入したときに、初めての固定資産税はどれくらいかかるか気になる方も多いのではないでしょうか。
新築の場合は、家屋調査がおこなわれたり、軽減措置もあるなど、知っておくと安心なこともあります。
今回は、固定資産税の概要についてご説明したうえで、その計算方法や軽減措置についても解説します。
【固定資産税とは】
まずは、固定資産税とは何かについてご説明し、新築の場合におこなわれる家屋調査についても述べていきます。
固定資産税とは、建物や土地などの固定資産を所有している場合に、その資産に対して課税される税のことをいいます。
毎年、1月1日時点に所有している資産に対して課税され、市町村から納税通知書が届き次第、固定資産税を支払うことになります。
たとえば、新築住宅を建築した場合は、建物と土地それぞれに対して固定資産税を納める必要があります。
【固定資産税の計算方法】
では、固定資産税の計算方法とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
基本的には、固定資産税は以下の計算方法で算出されます。
土地や建物の固定資産税額=課税標準額×1.4%
※課税標準額とは、固定資産税評価額をもとに算出される額のこと
※固定資産税評価額とは、固定資産税を算出するときに基本となる額のこと。3年に一度は評価替えがあり、資産価格の変動に対して適正な価格に見直される。一般的に、土地や建物の売買価格(実勢価格)の7割程度の価格のことが多い。
これに対して、新築の住宅用地や住宅建物の場合は、条件があてはまれば軽減措置が適用され、安く抑えられることがあります。
固定資産税評価額を決定するために、新築・増築後1~3か月以内に家屋調査が入ります。
今後も不動産を所有している限りは支払い義務が生じる固定資産税税額の基本となる固定資産税評価額を決定するための調査なので、所有者の立ち会いが必要となります。
立ち会いを断ることもできますが、その場合は書類のみで固定資産税評価額を決定されることになり、立ち会い調査をおこなわなかった場合と比べて高くなる可能性があります。
可能な限り、立ち会うようにしましょう。
固定資産税評価額があまりに高すぎるなど、その評価額に納得できない場合は、市町村に対して再審査を要求することも可能です。
再審査の申し出ができるのは、納税通知書を受け取った日から3か月以内となっています。
新築の住宅の納税通知書が初めて届き、納得がいかない場合は再審査を申し出てみましょう。
【新築の固定資産税の軽減の方法】
新築に対して課税される固定資産税には、軽減措置がいくつかとられます。
その詳細について、ご説明します。
住宅用地の軽減措置
新築の住宅用地には、以下のような軽減措置がとられています。
・小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たりの面積が200㎡以下の部分):課税標準額が1/6
・一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地で200㎡を越える部分):課税標準額が1/3
※現在のところ、この特例措置に期間は定まっていません。
なお、住宅用地の軽減措置はあくまで「住宅がある場合」に限ります。
たとえば、住宅が古くなり解体すると、この住宅用地の軽減措置は適用されなくなり、課税標準額が6倍になりますのでご注意ください。
新築住宅の軽減措置
新築住宅には、床面積120㎡以下の部分に対して、以下のような軽減措置がとられています。
・3階建て以上の耐火・準耐火構造の住宅(マンションなど):固定資産税額が1/2 ※新築後5年間
・上記以外の住宅:固定資産税額が1/2 ※新築後3年間
・3階建て以上の中高層耐火住宅(マンションなど)で長期優良住宅:固定資産税額が1/2 ※新築後7年間
・上記以外の長期優良住宅:固定資産税額が1/2 ※新築後5年間
つまり、新築住宅に対しては、固定資産税額は建物の種別に関わらず一律で1/2に軽減され、その軽減措置が適用される期間は建物種別により異なります。
一般的な住宅は3年間、長期優良住宅は5年間と認識しておけば良いでしょう。
一方で、住宅用地の場合は、課税標準額に乗じられる値(1/6や1/3など)は広さによって異なりましたが、軽減措置の期間の定めはありません。
なお、ここで考え方として認識しておきたいのは、住宅用地の場合は「課税標準額」が軽減されますが、新築住宅に関しては「固定資産税額」が減額されているということです。
「何が」軽減されているかが異なることは、しっかりと覚えておきましょう。
以上、新築の固定資産税についてご説明しました。
固定資産税は、新築の場合は軽減措置がとられるため、一般住宅の場合は最初の3年は特に安く抑えることができます。
自分の新築の固定資産税がどれくらいになるか、あらかじめ知っておくと安心です。
これから新築の固定資産税通知書が届く方は、是非この記事を参考に計算して、心づもりをしておくと良いでしょう。
おかげさまで、「横浜市での不動産会社」支持率NO.1、口コミ評価NO.1、スッタフ対応NO.1の3冠受賞いたしました!
センチュリー21ブライトホームでは、横浜市神奈川区にある「大口通商店街」で地域密着にて不動産売買のお手伝いをさせて頂いております。
新居のご購入・買い替え・リースバック・税務などトータルサポートいたします。
是非、お気軽にお問い合わせください!
お電話でのお問い合わせ:0120-07-3550
メールでのお問い合わせ:c21bh@bright-h.co.jp
売却専用HPはこちら:https://bright-h.jp/